親が借地している土地の底地を地主から売却の申し出があったとき、親本人が買った方がよいか?あるいは、子供が将来の相続を見据えて買った方がよいか?

目 次

 1.親が購入した場合

 2.子供が購入した場合


1.親が購入した場合

親名義で購入した場合に親に相続が発生すると借地権とその底地の価額が相続財産の対象となる。

2.子供が購入した場合

親が借地している土地の所有権(底地)をその子供が地主から買い取った場合に、親と子供の間で地代の授受が行われないときは、借地権が設定された土地が地代ゼロの使用貸借に変わります。つまり、親の所有していた借地権は子供に贈与され、その土地を完全に所有したと取り扱われるため借地権相当額が贈与税の課税対象になる。

ただし、子供が土地の所有者となった後も引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出したときは、贈与として取り扱わないことになっている。また、この申出書は借地権者である親と土地所有者である子供の連署により提出することになっている。

なお、この申出書のの提出があった場合において、将来親に相続が発生したときはには、その借地権は親の相続財産として取り扱われる。

[「国税庁HP/タックスアンサー」 参考]

 

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