資源エネルギー庁から2018年7月23日に、太陽光発電事業者に対して『定期報告に関するお知らせ(注意喚起)』の存在と『手続きの締切が8月10日迄である。』という事を何と締め切り日の2日前に知りました。低圧の規模を多く取り扱っている電気事業者の方たちも、発電事業者からの問い合わせで最近知った方が多いのではないでしょうか?

新FIT法の時も9月30日迄にとなっていましたが、以降に提出した方も間に合いました。

私と同じ「定期報告義務」の存在を知らなかった方のために、関連資料を資源エネルギー庁のホームページより以下に掲載しました。
(50㎾以下の発電事業者の殆どの方は、先日の“新FIT法の移行手続き”と混同しているのではないでしょうか?)

定期報告に関するお知らせ(注意喚起)

固定価格買取制度 再生可能エネルギー電子申請 操作マニュアル【定期報告:太陽光10㎾以上】

定期報告手書き申請(運転費用報告)

定期報告手書き申請(設置費用報告)

 

【定期報告に関するお知らせ(注意喚起)より抜粋】

定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、2018年8月10日までに御提出いただけない場合には、経済産業大臣による指導の対象となるほか、認定が取消しの対象となる可能性があります。

 

実際にやってみましたが、細かな事まで必須項目になっています。事業者によっては、施工業者に確認しないと入力できない項目もあります。

最後に、新FIT法の手続きの際にメールアドレスを報告している訳で直接「お知らせ」を送付できないものなのでしょうか?恐らく、締切間際に大量の申請があるとはずです。認定手続きに長時間を要している状況でさらに認定までに時間がかかるのでは?という意見も聞こえてきます。もう少し、分かり易くしていただくことを切にお願いしたいです。