マイホームを住宅ローンで購入した場合に、銀行とのお金を借りる(金銭消費貸借)契約手続の必要書類として「新居の住所に移転した住民票」を求めらる。まだ「引っ越し」していないのに「何故?そんなこと出来るのか?」と相談を受けるケースがある。そもそもなんで住民票を異動する理由は?

目 次

  1.市役所・区役所の立場

  2.金融機関の立場

  3.売主または建築業者の立場

  4.住民票を異動しないとどうなるか?

  5.メリット


1.市役所・区役所の立場

住民票は、住民票を発行する自治体の住民である証である。当然、購入した新居へ引っ越しした後でなければ住民票の異動は出来ない

2.金融機関の立場

住宅ローンの目的は、「融資を申込本人が自らの住居に対して行う。」ことである(※余談であるが過去に住宅ローンを別荘だとか他の用途に使う輩がいたために厳格になった)。そのため、融資の開始時に融資の申込者本人がそこに住んでいなければならない。そこで、金融機関は、その住宅にローンを借りる人が住むという確認のため融資の申込者本人に新居での住民票を求めてくる

3.売主または建築業者の立場

住宅の売主または建築業者は、金融機関との金銭消費貸借契約が行われない状況では新住所に買主を引っ越しさせるということは原則しない。なぜなら、売買代金または建物代金を受領することができない。

4.住民票を異動しないとどうなるか?

・住民票の異動ができないとローンが組めない。 → ・ローンが組めないと家を買えない。 → ・家を買わないと家に住めない。→ 家に住んでいないと住民票の異動ができない。

5.メリット             [「財務省HP/住宅に係る登録免許税の軽減措置」 参考]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」・「住宅資金贈与の特例制度」などマイホームを購入する場合の軽減措置があります。

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