相続放棄(=被相続人の財産をすべてを放棄し、一切の財産を相続しないこと。)をすると何も取得することが出来ないと思っている方が意外に多いです。実は、相続放棄しても取得できる財産があります。その財産とは?

目次

1.相続放棄でも取得出来る財産とは?
2.相続放棄と遺贈

1.相続放棄でも取得出来る財産とは?

  • 生命保険金・死亡退職金
    死亡保険金・死亡退職金及び生命保険契約に関する権利等のみなし相続財産は、被相続人の本来(民法上)の財産ではなく、受取人(又は契約者)固有の財産なので、相続放棄した人でも死亡保険金等を受取れることができます。
  • 遺族基礎年金
    遺族基礎年金の受給要件は、被相続人により生計を維持されていたその人の子(18歳到達年度の末日迄の間にあるか又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある子)又は子のある配偶者に支給されます。よって、当該相続人等が相続を放棄しても、遺族年金等を受給ができます。(※平成26年4月1日より「妻」にかえて「配偶者」となり、「夫」にも受給権が発生します。)

2.相続放棄と遺贈

  • 相続人が相続放棄しても、遺贈は受けられます。逆に遺贈を放棄しても、相続権を失うわけではありません。遺贈を受けた相続人が相続放棄をしたい場合は、遺贈の放棄と相続放棄の両方を行わなければなりません。

まとめ

今回は、混乱しがちなテーマで記事を書いてみました。今後も、情報を整理するためにゴチャゴチャしそうなテーマを整理した記事を書いていきます。

 

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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