中小企業の事業承継で「遺留分」という言葉を耳にする機会が増えてきました。今回は、基本的な「遺留分」についてまとめてみました。

目次

1.遺留分とは?
2.遺留分の割合とは?
3.遺留分の減殺請求とは?
4.特別受益とは?
5.遺留分と特別受益

1.遺留分とは?

相続人が自分の取り分として主張出来る、相続財産における一定の割合で、不当な遺言をされた相続人を救済するものです。ただし、配偶者・子・直系尊属に認められ、兄弟姉妹には認められない。

2.遺留分の割合とは?

遺留分の割合は、相続財産に対して次のように定められています。
■ 子と配偶者が相続人 ⇒ 子が4分の1、配偶者が4分の1
■ 直系尊属と配偶者が相続人 ⇒ 配偶者が3分の1、父母が6分の1
■ 兄弟姉妹と配偶者が相続人 ⇒ 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
■ 配偶者のみが相続人 ⇒ 配偶者が2分の1
■ 子のみが相続人 ⇒ 子が2分の1
■ 直系尊属のみが相続人 ⇒ 直系尊属が3分の1
■ 兄弟姉妹のみが相続人 ⇒ 兄弟姉妹には遺留分なし

3.遺留分の減殺請求とは?

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺言によって財産を取得(遺贈)した者に対し遺留分を侵害された金額について贈与又は遺贈された物の返還を請求することです
※当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

4.特別受益とは?

生前に自社株や金銭等の贈与など特別の利益を受けていた相続人がいる場合は、遺産分割の際に受け取る財産の「前渡し」を受けていたものとして扱われ、この前渡し分を「特別受益」といいます。
「特別受益」は相続財産に持ち戻して計算し、生前贈与を受けていた相続人は最終的に相続財産から生前贈与分を差引かれて遺産分割されることとなります。

5.遺留分と特別受益

遺留分では、特別受益財産も遺留分の算定の基礎財産となります。
特別受益は、遺留分の規定上、相続開始前1年間よりも前にした贈与については、当事者双方が遺留分権利者に対して損害を与えることを知って(害意)贈与をしたことが必要とされるとしているが、特別受益相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前になされたものであっても、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、原則として無条件に遺留分算定の基礎となり、特別受益分を加算して遺留分侵害の有無を判断することとなります。


最高裁平成10年3月24日判決

まとめ

次回は、「遺留分に関する民法特例」(事業承継ガイドライン/中小企業庁)についてまとめてみたいと思います。

 

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

オフィスSANOは、相続財産(金融資産 & 不動産)の問題はもちろんのこと、不動産問題について『知っていると得すること』・『知らないと損すること』に重点をおいて情報を発信してまいります。
どうしたらよいか分からない時は、不動産問題解決ナビゲータ オフィスSANOまでお気軽にご相談ください。