遺産分割する方法は、主に4つの方法があります。その中で「代償分割」について取り上げています。代償分割は、色々と注意しなければならない点があります。

目次

1.4つの遺産分割方法とは?
2.代償分割する場合の注意点とは?
3.代償分割する場合の課税価格の計算方法とは?
4.具体的な計算事例

1.4つの遺産分割方法とは?

①現物分割

遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法をいいます。
(例)一定の面積の土地を相続人それぞれの持分に応じて分筆して分けたり、不動産は相続人のAに、預貯金などは相続人のBに分けるという方法。

②換価分割

遺産の種類によっては、現物分割を行うことが適当でないケースがあります。このような場合に、遺産を他に売却して金銭に換え、この金銭を相続分に応じて分割する方法を換価分割といいます。

③代償分割

遺産が自宅だけで他に遺産がない場合に、相続人の1人が自宅を相続する代わりに自分のお金を他の相続人渡すことで遺産分割を調整する方法をいいます。
(例)ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対してその相続人の相続分に応じた金銭を支払ったり、自分の所有する他の財産を交付する方法をいいます

④共有分割

共有分割は各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいう。
不動産などを公平に相続分に応じて分割することができるが、将来的に相続人が死亡した際にさらに共有者が増えることになる等、のちのちのトラブルを生む可能性がある点に注意を払うことが必要である。

2.代償分割する場合の注意点とは?

①代償分割をする場合には、その事を遺産分割協議書に記載する事が必要となります。
代償金を支払うために不動産などの財産を売却した場合は、時価で売却したことになります。もし売却益が生じた場合には所得税が課税されます。一方、代償財産として不動産を取得した人は、時価でその売却資産を取得したことになります。
③代償分割は分割のしにくい財産の対処法としてよく用いられますが、代償金を支払を行う側には相応の資力が必要となります
④代償分割は相続財産の調整であるため、代償金を利用した分割方法を用いても相続税の総額は変わりません。しかし、代償金を支払った側と受け取った側で相続税負担の割合が変わってきます
代償財産が不動産の場合には、取得した側に不動産取得税がかかります。
相続税がかかる場合、代償財産を受け取った相続人は、その分だけ相続税の課税価格が上がり、代償財産を差し出した相続人は、その分だけ相続税の課税価格が下がります
⑦代償金を支払って取得した財産を譲渡する場合

3.代償分割する場合の「相続税の課税価格」と「相続税額の取得加算額」の計算方法とは?

■相続税の課税価格

(1) 代償財産を交付した人の課税価格=相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額-代償財産の価額
(2) 代償財産の交付を受けた人の課税価格=(代償財産以外に相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額)+代償財産の価額

※この場合の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した人が他の共同相続人などに対して負担した債務の額の相続開始の時における金額になりま相続人の1人。

■相続税額の取得加算額

代償分割により代償金を支払って取得した財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算額の計算は以下の方法で計算します。

資産を譲渡した者の確定相続税額に「相続又は遺贈により取得した全ての土地等の相続税評価額」又は「譲渡資産(土地等を除く)の相続税評価額」が、その者の相続税の課税価格に占める割合を乗じて取得費加算額を計算します。

【代償財産を交付する者は相続税額の取得費加算の計算で不利になる】

※代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合における譲渡資産の取得費に加算する相続税額については、土地等と土地等以外の資産の区分に応じて、それぞれ調整計算をすることとされています。そのために取得費加算額が確定相続税額を上回る不合理な場合が生じる。

4.具体的な計算事例

相続人甲が、相続により土地(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、相続人乙に対し現金2,000万円を支払った場合。

このときの相続税の課税価格は、代償金の金額をどのようにして定めたかによって異なります。

■自宅の相続税評価額(4,000万円)をもとに代償金の金額を定めた場合

(1) 甲の課税価格  4,000万円 - 2,000万円 = 2,000万円
(2) 乙の課税価格  2,000万円

■代償財産(現金2,000万円)の額が、相続財産である土地の代償分割時の時価(5,000万円)をもとに決定された場合

(1) 甲の課税価格 4,000万円 - {2,000万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円)} = 2,400万円
(2) 乙の課税価格 2,000万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円) = 1,600万円

[国税庁ホームページ 参考]

まとめ

遺産が自宅だけで他に遺産がない場合のケースは、結構多いのが現状です。今回お伝えしたように、相続税計算上の代償金の額が実際に支払われた額と異なる場合があります。
相続税の申告を間違えないために、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

 

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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