平成30年7月成立の改正民法において、遺言制度について主に2つの改正点があります。一つは、「自筆証書遺言の作成要件の緩和」。二つ目は、「法務局での遺言書の保管制度の創設」です。今回は、自筆証言遺言の作成要件について、平成31年1月13日から施行されるので概要をまとめまてみました。

目次

1.遺言の方式
2.今回の遺言制度についての主な改正点
3.今回改正が必要となった理由とは?
4.注意しなければならない点

1.遺言の方式

遺言の方式は、大きく分けて普通方式特別方式があります。

①普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に分かれます。

●自筆証言遺言/全文、日付、氏名を自書押印した遺言
●公正証書遺言/公証役場において、証人や公証人立ち会いの下で作成される遺言
●秘密証書遺言/遺言者が署名押印の上、封印した遺言書の存在のみを公証人が証明した遺言

②特別方式は、危急時遺言と隔絶地遺言に分かれます。※危急時遺言は、一般危急時遺言と船舶遭難者遺言に分かれます。

2.今回の遺言制度についての主な改正点

①自筆証言遺言の作成要件の緩和

自筆証言遺言に添付する財産目録は、パソコンの作成が可能になりました。また、財産目録については、通帳のコピー、登記事項証明書など自書によらない書面を添付することによって自筆証言遺言を作成することが可能となるため、作成時の負担が相当減ることになります。

②法務局での遺言書の保管制度の創設

自筆証言遺言を法務局で保管する制度が創設されました。

3.今回改正が必要となった理由とは?

①自筆証言遺言の作成要件の緩和

現行法では、自筆証書遺言は、その全文を遺言者自身が自分で手書きしなければならないとされています。しかし、自筆で書くことができない高齢者や、書く力があっても遺産の数が多くて財産の目録が膨大になる場合には、手軽に遺言を残す事が出来ません。そのような場合、公正証書遺言を作成する方法しかありませんでした。今回の“自筆証書遺言の作成要件の緩和”には、このような不都合を改善する目的があります。

②法務局での遺言書の保管制度の創設

現行法では、自筆証言遺言は自宅で保管されることが殆どでした。そのため、以下の問題が生じてしまい相続争いに発展してしまうケースがあります。
●遺言書の紛失 ●相続人によって遺言書が廃棄、隠匿、改ざん

4.注意しなければならない点

①自筆証言遺言に添付する財産目録の全ての頁には、必ず署名押印が必要となります。
②パソコンによる財産目録の作成は、平成31年1月13日以降に行うこと。
③遺言書の保管制度は、現時点では保管申請出来ません。

まとめ

今回ような改正は、もっと分かり易く告知した方がよいと思うのですが…。「いつのまにか決まった感」を感じてしまうのは私だけでしょうか?

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