親との同居や実家の近くに住むのをきっかけに相続の話をする方が増えてきたと感じています。遺言の方式や書き方について記事を多く見かけますが、今回は「遺言で出来る主な事項」についてまとめてみました

目次

1.遺言の形式とは?
2.遺言で出来る主な事項は?
3.保険金の受取人の変更に関する改正とは?

1.遺言の形式とは?

遺言の方式は、大きく分けて普通方式特別方式があります。普通方式には、一般的によく聞かれる「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」があり、特別方式には、「危急時遺言と隔絶地遺言」があります。
詳細な説明は、ここでは控えておきます。

2.遺言で出来る主な事項は?

[遺言のみか出来る8つの事項]
①遺産分割の方法の指定及びその委託
②遺言執行者の指定及びその委託
5年以内の期間で遺産分割の禁止
④相続分の指定及びその委託
⑤遺贈
⑥後見人及び後見監督人の指定
⑦遺産分割における共同相続人相互の担保責任の指定
⑧遺留分減殺の方法の指定

[遺言でも生前でも出来る4つの事項]
①認知
相続人の廃除及びその取消し
③寄附行為
信託

3.保険金の受取人の変更に関する改正とは?

①平成22年4月1日以後に締結された生命保険契約の保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができます
②遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ保険金受取人の変更があったことを保険者に対して対抗することができません。
ただし、遺言執行人を定めておくことで相続人に代わって、保険者に通知することができる。
③必ず被保険者の同意が必要です。

※注意事項
・保険法の施行前に締結された保険契約には、保険金受取人の変更できない。
・遺言で保険金受取人を変更しようとする場合には、保険会社に対し、保険金受取人の変更の可否・手続を確認する必要がある。

まとめ

不動産の場合に様々なことが複雑に絡み合うため、“知らないと損してしまうこと・揉めてしまうこと。”が本当に多くのことがあります。当社は、不動産に絡む“先が見えない不安”を抱える方に「転ばぬ先の杖・街路灯」の役目を果たしていけるような情報を、これからも発信してまいります。

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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