先日、お客様と外で打合せをしていた時の話です。ふと周辺を見渡すと目前に“昭和の趣”がある平屋の戸建て住宅の存在に気がつきました。聞くところによると、20年以上空き家のままとの事。高級住宅街と呼ばれている住宅地の中でも空き家が本当に増えてきました。空き家は手入れが物理的に不可能な状態のため、倒壊・防犯・雑草など。特に台風・地震などの自然災害による家屋やブロック塀の倒壊・庭木の倒木など危険度が増しています。

今回は、既に迷惑を被っているケース(瓦が飛んできた。建物が傾いて自分の家が損害が出た。等)、「とにかく隣家所有者を探して対処してもらいたい。」という状況になっている方に「空き家の所有者の調査方法」をお教え致します。

目次

1.空き家の現状と空き家の危険度
2.空き家の所有者の調査方法(※迷惑を被っているケース限定)
3.費用のことを考えれば、自分で調査するのがお得
4.行政機関の窓口との相談も大事

1.空き家の現状と空き家の危険度

■空き家の現状

全国の空き家の数は、総務省統計局ホームページによりますと、平成25年10月時点で約820万戸、そのうち売却用・賃貸用等を除いた「その他空き家」、つまり「放置されている空き家」は約320万戸となっています。

■空き家の危険度

①倒壊の危険
②庭木の倒木
③蚊・蜂・シロアリなどの害虫の繁殖地
④ゴミなどの不法投棄
⑤放火
⑥不審者のたまり場
⑦犬猫などの動物による糞尿の臭い
⑧景観悪化
⑨不動産価格の下落

国土交通省からも“「空き家の物的状態の判断基準」ガイドライン”が出ていますので参考にして下さい。

2.空き家の所有者の調査方法(※迷惑を被っているケース限定)

次の順番で調査していきます。

①建物登記事項証明書 取得(取得先 法務局)※誰でも取得できます。
②住民票(取得先 市役所)
※原則、個人情報となるため、状況を十分に説明をしないと出してくれません。自治体によっては、住民票としては出せないが、所在地だけは教えてくれる場合もあります。交渉は根気が大事です。
③「本人限定受取」の方法で手紙を出す。
※封筒の表に「本人限定受取」と記載して投函。
※届かなかった時は、「名宛人不在」で戻ってくる。

3.費用のことを考えれば、自分で調査するのがお得

所有者情報を弁護士に依頼する方法もありますが、弁護士に空き家所有者との交渉業務を依頼して場合は弁護士も対応できますが、単なる連絡先の取得は対応出来ません。また、報酬も割高になります。

4.行政機関の窓口との相談も大事

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」として法制化されたので、早めに行政機関窓口に相談することも大事です。

まとめ

今回は、基本的な空き家(戸建て)のケースで書きました。所有者が亡くなったことも知らされす時間が経過して、いつのまにか空き家になっているケースもあります。そのケースでは、調査方法も当然に違います。近日中に書いていこうと思います。

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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