平成30年の民法改正で「配偶者居住権」が創設されました。「住み慣れた家に亡くなるまで無償で住むことができ、しかも他の財産を相続できる。」という大変、配偶者にとって優しい法律が出来たと思います。しかし、注意しないと、この権利が設定できない場合もあるようです。一体、どういうことでしょうか?

目次

1.「配偶者居住権」とは?
2.配偶者居住権を取得できる条件とは?
3.ここでも「共有」がポイント?

1.「配偶者居住権」とは?

「配偶者居住権」とは、居住していた被相続人所有の建物を、配偶者が無償で使用及び収益を認める権利のことをいいます。今まで現金・預貯金等がなく、自宅しか相続財産がないケースでは、他の相続人に対する代償金を支払うため配偶者が自宅を相続することができず、自宅を売却せざるを得ないケースがあります。さらに、自宅を配偶者以外の者に相続させるとの遺言があるケースは、もっと最悪です。長年住み慣れた自宅から立ち退きを求められ、配偶者は立ち退かざるを得ないこととなっていました。高齢になった配偶者が、住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きく、このような事態が生じないようにする必要があり創設された権利になります。

2.配偶者居住権を取得できる条件とは?

被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するためには…?

①被相続人の建物に相続開始時から居住していたこと。
遺産分割によって配偶者居住権を取得するとされること。
③配偶者居住権が、遺贈の目的とされること。

3.ここでも「共有」がポイント?

ここで、配偶者居住権の設定が出来ないケースがます。それは、「共有」がポイントとなります。

被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には認められません(改正民法1028条1項ただし書)

上記の「配偶者以外の者と共有していた場合」とは、父(被相続人)と子の共有しているケースです。つまり、母(配偶者)が、父(ご主人)の持分を取得しなければ居住用財産の設定は出来ません
親と同居するきっかけに、資金と相続を考慮して共有名義で建物を建てるケースは、多々あると思うのですが…?

因みに、①被相続人の単独名義 ②被相続人と配偶者の共有名義(例)父と母 のケースは、配偶者居住権の取得は可能になるます。

まとめ

ここでも、「共有」が出てきました。贈与税・相続税対策も大事なことですが、損得だけでは解決できないことも多くあります。事前に家族で協議しておくことが大事ではないでしょうか?

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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