先日、貸店舗に関する事業用建物賃貸借契約手続きの際に、「敷金」と「保証金」って何が違うのか?との質問がありました。今回は、不動産取引の契約書内に出てくる「代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭」の中で「借賃以外に授受される金銭」に絞ってまとめてみました。

目次

1.「敷金」とは?
2.「保証金」とは?
3.「礼金」とは?
4.「権利金」とは?

1.「敷金」とは?

建物の賃貸借契約の締結において、賃借人の将来の賃料債務・損害賠償債務などなどを担保する目的で賃借人から賃貸人に交付される金銭のことをいいます。賃貸借契約終了時には賃借人に返還されますが、滞納家賃や原状回復費用などの債務があれば控除され返還されるケースが一般的です。

2.「保証金」とは?

ビル・店舗などの事業用建物賃貸借契約の締結において授受される金銭のことをいいます。実務的には、「敷金」と同じ意味合いのケースが多いのですが、他にも、以下のとおり様々な意味合いのものがあります。
①権利金の性格をもつもの。
②建設協力金の性格をもつもの。
③敷金の性格をもつもの。
④消費貸借の金銭であるもの。
⑤違約金としての性格をもつもの。

どの意味合いにするかは、当事者間の契約内容で定めます。それによって契約終了時の返還の要否についても決定されます。

3.「礼金」とは?

賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に対して支払う一時金のことをいいます。礼金の法的な性格として、①賃貸借契約締結への謝礼 ②賃料前払い ③退去後の空室期間への補償 ③自然損耗に関する原状回復費用 等諸説ありますが、どれも明確ではありません。礼金は、契約終了時に賃借人に返還されません。

4.「権利金」とは?

借地・借家契約の締結において授受される金銭ですが、一般的には「礼金」同様に返還義務がありません。その法的性質には、①場所的ないし営業的利益の対価 ②のれん代 ③賃料の前払い的性質のもの など「保証金」同様に諸説あります。

まとめ

地域性や建物の使用目的によって異なります。「敷金」と「保証金」、「礼金」と「権利金」は概ね同じと考えて大丈夫です。他にも質問回数が多い項目がありますが、そちらは改めて書くことにします。

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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