私は、実務の中で「この場合は、どうなるんだろう?」と考えることがよくあります。その場合は、なるべく行政機関(税金:税務署、都市計画法等:各市役所の担当部署)に問い合わせ確認することにしています。
今回は、「遺留分減殺請求により遺留分を超える額の不動産などの資産の取得があった場合」をテーマにしてみました。
目次
1.遺留分とは?
2.遺留分減殺請求とは?
3.「遺留分減殺請求により遺留分を超える額の不動産などの資産の取得があった場合」の税金は?
1.遺留分とは?
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保されなければならない相続財産の割合をいう。
原則として相続財産は被相続人が自由に処分でき、推定相続人の相続への期待は権利として保障されないが、相続が相続人の生活保障の意義を有すること、被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要があることなどから、相続財産の一定割合(法定相続割合)について相続人に権利を認めている。遺留分は、相続開始1年前に贈与された遺産などを合算して、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は全体で遺産の2分の1とされている。
[不動産用語集「R.E.Words」より]
2.遺留分減殺請求とは?
遺留分が侵害されたと知ったときは、遺贈や贈与を受けた相手に対して財産の取り戻しの請求ができます。法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。
3.「遺留分減殺請求により遺留分を超える額の不動産などの資産の取得があった場合」の税金は?
遺留分までの部分は相続で、遺留分を超える部分は贈与で取得したことになり贈与部分には贈与税が発生します。
まとめ
税金に関しては、時間が経過すればするほど軽減税率が使えなくなったり、納付額が増える確率が高くなります。生前に対策を講じることが大切です。
本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。
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