マイホームを購入する際に、親又は祖父(祖母)からの資金援助の話がでます。先日、「年末と正月に110万円づつ贈与をすれば2年分非課税で贈与できる。」と真顔でいっている方がいました。また、「毎年贈与する日やら、金額を変えれば・・・など。」よく聞かれる話です。今回は、弊社顧問弁護士から教えてもらった事をまとめてみました。

目次

1.定期贈与とは?
2.連年贈与とは?
3.連年贈与と認定してもらうためには?

1.定期贈与とは?

定期贈与とは、定期の給付を目的とする贈与をいい、一定期間に一定の給付を目的に行う贈与のことをいいます。

例えば、毎年100万円を10年間贈与するという贈与契約に基づく贈与ということになります。つまり、1,000万円の贈与をするという契約書を作り、この契約に基づいて毎年100万円贈与をすることになるのです。
定期贈与は、「1,000万円の契約が先にあり、毎年分割して100万円ずつ贈与をしている」ので、1,000万円に対して贈与税がかかります。

2.連年贈与とは?

連年贈与とは、毎年繰り返される贈与のことをいいます。

例えば、「毎年100万円ずつ贈与を10年間結果として続けることになった。毎年120万円ずつ贈与を10年間結果として続けることになった。」という贈与になります。
連年贈与は100万円ずつ毎年贈与を繰り返しても贈与税の基礎控除以下であるため、全く贈与税はかかりません。

定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。(相法21の5、24、措法70の2の4、相基通24-1)

3.連年贈与と認定してもらうためには?

① 毎年贈与契約書を作成する。

【贈与される側が未成年の場合】
  親が親権者として代理人となり贈与契約書を作成して、財産の管理を代行すれば問題ありません。

② 振込などで贈与の記録を残す。
③ 通帳・印鑑・キャッシュカードなどは、贈与を受けた側が管理する。

まとめ

「何事も仕組みを理解した上で行わなければ大怪我をする。」ということです!

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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