不動産の所有名義の変更理由は、「売買・相続・贈与など」だけではありません。離婚による「財産分与」があります。財産分与によって取得した財産について、贈与税などの課税を心配して「税理士に確認して欲しい。」と依頼されることもありました。実際は、どのようになるのでしょうか?

目次

1.財産分与を受けた者に対する課税
2.財産を分与した者に対する課税
3.分与をしたときの価格

1.財産分与を受けた人の課税は?

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。つまり、離婚に伴い財産分与を受けた者は、原則として課税関係は生じないのです。

ただし、分与を受けた人は分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります

2.財産を分与した人の課税は?

財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。

3.分与をしたときの価格とは?

分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

4.不動産以外の財産をもらったときは?

次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

① 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合、この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
② 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合、この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

[「国税庁ホームページ タックスアンサー」参考]

まとめ

離婚による財産分与とはいえ、財産を渡した方は“財産を失う”イメージがあるので、「まさか税金がかかるとは?」と思っている方が多いと思います。精神的にも経済的にも負担がかかるようです。

 

 

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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