通常、不動産売買において売買対象になった物件の引渡日にて固定資産税・都市計画税の清算を行います。今回は、固定資産税についてなのですが、任意売却と競売では取扱が違います。どういうことでしょうか?

目次

1.固定資産税とは?
2.任意売却における固定資産税の取扱とは?
3.競売における固定資産税の取扱とは?

1.固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物などの固定資産の所有者に対して市町村によって課税される地方税のことをいいます。私が住んでいる浜松市は、、4月頃に納付書送付され年度単位(4月から翌年3月)までを1年(年度)分を納付することになっています。

2.任意売却における固定資産税の取扱とは?

任意売却における売買の場合は、住宅ローンや固定資産税などの税金の滞納によって差押えの登記がなされているケースがあります。実務上。この差押登記を解除しなければ任意売却したくともすることができません。そこで、金融機関や市役所の担当部署は、差押登記を解除するために滞納している借入返済額・固定資産税金の一部を任意売却による売却価格から支払うケースが一般的です。意味合いとすれば、差押解除料です。

3.競売における固定資産税の取扱とは?

競売による売買における固定資産税等は、1月1日時点での賦課期日における所有者(競売物件の登記名義人)が負担することになっています。つまり、買受人(競売落札者)には、負担義務がありません。よって、所有者と買受人間で精算を行う必要はありません。競売手続きでは、競売不動産の評価及び最低売却価格は、賦課期日における所有者(競売物件の登記名義人)が固定資産税を負担し、買受人に負担させないことを前提に決定されています。なお、競売物件の登記名義人にとって、住宅ローンが滞納していても固定資産税の支払いは免除されません。支払の優先順位を検討する必要があります。

まとめ

因みに、マンションなどの管理費の滞納については、買受人(競売落札者)が負担することになります。競売の際に物件資料となる物件明細書にも、マンションの管理の滞納については記載があります。
なお、落札した時期によって、買受人は固定資産税負担が発生するケースもあるので注意が必要です。

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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