2018年6月27日 気づき特別代理人認知症遺産分割
通常、成年者が財産に関する法律行為をおこなう場合、原則的に親権者が未成年者の法定代理人となります。しかし遺産分割協議をする場合、親権者である父又は母と未成年者との間で利害が対立する場合(これを利益相反行為といいます)には …