2018年6月4日 不動産コラム不動産相続気づき物納
物納は、あくまでも相続税の例外的納付方法であり、誰でも認められるものではなく、延納によっても金銭で納付することができない場合にのみ、その困難な金額を限度として一定要件の下で認められるものです。 国税庁の資料によると、平成 …