境界明示
不動産売買における通常の取引と任意売却による取引の違い「境界の明示」
通常の不動産取引では、売主は買主に売買対象物件の引渡しまでに、隣地との境界を現地において明示しなければなりません。しかし、破産管財人による管財物件を任意売却する場合は、違います。破産管財人による任意売却で不動産を購入しよ …
通常の不動産取引では、売主は買主に売買対象物件の引渡しまでに、隣地との境界を現地において明示しなければなりません。しかし、破産管財人による管財物件を任意売却する場合は、違います。破産管財人による任意売却で不動産を購入しよ …