日常の業務の中で時間がかかる案件があります。代表的な事例が「市街化調整区域の農地」についてです。市街化調整区域内の農地に対して、不動産業者が携わる業務としては、「沿道の商業施設の出店・医療施設の開設・太陽光発電用地等のため売買や賃貸(事業用定期借地)」などです。関連する主な法律は、農地法・都市計画法などになります。その中で農地法は、「不動産に関する法律の中で一番強い」と言われます。実態に合わないといいますか、正直分かりにくい法律ということは確かです。市役所の担当課と協議して進めていくのですが、たまに市役所の担当課では判断出来ないので県(※政令指定都市は除く)に確認しないと判断出来ないケースがあります。

今年の4月のブログに「三方農地(テーマ/”知っておきたいポイント!「農地法第5条許可済み地の売却/地目変更登記手続」”)」について書きましたが、特に農地法の解釈は我々不動産業者にとっては難解です。

今は、インターネットの普及により、ほとんどの市町村のホームページからそれぞれの市町村の許可・運用用基準をダウンロード出来るようになりました。例えば、弊社がある浜松市は「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」をホームページで閲覧できるので、協議する前に該当する箇所を確認していくことによって市役所の担当課とは、ある程度内容を絞った協議が出来るようになりました。さすが、政令指定都市の浜松です。

農地の話を書きましたが、難解の理由は行政の考え方(許可運用基準)が情報として入手できなかったことが原因ではないでしょうか?静岡県の場合、ホームページより「農地調整事務の概要(審査基準)たるものがダウンロードできます。率直な意見を言わせて頂くと、「県のホームページを閲覧して、ストレートにこの資料にたどり着ける業者は、まずいないでしょう!」

他県でもおそらく同様の資料はあるかと思います。

依頼者に対して「情報・手続き・お金、そして問題解決までのプロセスの見える化」という意識は、ますます重要度が増していきます。

少しでもお役に立てて頂ける情報を発信していきます。今回は、形式を変えて書いてみました。

 

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