生命保険の死亡保険金等の受け取りには、相続税の非課税枠が設けられています。しかし、相続放棄した場合には、どのような扱いになるのでしょうか?

目次

1.『生命保険の非課税枠』制度の概要とは?
2.配偶者が相続放棄した場合は?
3.配偶者以外が相続放棄した場合は?

1.『生命保険の非課税枠』制度の概要とは?

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

(注)
1. 相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
2. 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
3. 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。目次1の内容を記述する

2.配偶者が相続放棄した場合は?

相続放棄をした配偶者が受け取った死亡保険金は、保険金の非課税枠の規定の適用を受けることができません。ただし、配偶者の税額軽減の規定の適用は受けられます。
その為、配偶者が受け取った生命保険金等の額が、相続放棄がなかったものとした場合の法定相続分相当額以下、もしくは1億6千万円以下の金額なら、相続税額はゼロとなります。

3.配偶者以外が相続放棄した場合は?

相続放棄した者には、生命保険金等の非課枠の適用を受けることができません。ただし、相続を放棄した者でも、被相続人の本来の財産でない生命保険金等は遺贈という形で受け取ることができます。

[「国税庁HP/タックスアンサー」 参考]

まとめ

「放棄」という言葉から、全ての制度が使えなくなっていまうと思われがちです。これからも、依頼者の視点で分かりづらいことを整理して情報発信していきます。ご参考にして頂ければ幸いです。

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

オフィスSANOは、相続財産(金融資産 & 不動産)の問題はもちろんのこと、不動産問題について『知っていると得すること』・『知らないと損すること』に重点をおいて情報を発信してまいります。
どうしたらよいか分からない時は、不動産問題解決ナビゲータ オフィスSANOまでお気軽にご相談ください。