「こんな親不孝な輩に絶対相続させたくない。遺留分を主張してきても一銭も相続させたくない。何かいい方法はないか?」と相談されたことがあります。「相続廃除」という方法があるようですが・・・。

目次

1.相続人の廃除とは
2.相続廃除の理由
3.相続廃除の手続
4.相続廃除の効果
5.相続排除の取り消し

1.相続人の廃除とは

相続人となるべき者に、欠格事由はないものの、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等、どうしても許せないと考えるような事情がある場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、その者の相続権を剥奪する制度です。相続権の剥奪という点では、相続欠格と同じ効果だが、被相続人の意思に基づくところが相続欠格と異なります
廃除される相続人は、欠格事由の場合よりも範囲が狭く「遺留分を有する推定相続人」です。遺留分を有するのは「配偶者、子(代襲相続人)および直系尊属」であり、推定相続人とは、その時点で相続が発生した場合に相続人となる者をいいます。
なお、兄弟姉妹は相続人が廃除の対象外となります。兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与又は遺贈し、あるいは兄弟姉妹の相続分をゼロとする遺言を行えば足りるからです。

2.相続廃除の理由と目的

廃除の理由は以下の2つです。
①被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱を与えた場合。
②推定相続人に著しい非行があった場合、この場合は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で廃除の意思を表示、どちらも可能。

被相続人は、財産を相続人以外の者に対して、生前贈与、遺贈することによって廃除と同様の目的を達することもできそうだが、相続人の遺留分までを否定することはできない
廃除制度は、相続人の遺留分権を否定し、相続権の剥奪を認める制度といえます

3.相続廃除の手続

廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言による方法との二つが認められています

(1)生前の廃除申立
被相続人は、遺留分を有する推定相続人に廃除事由があると考えるときは、家庭裁判所に対して廃除請求ができます。
手続は審判または調停によっておこなわれる。
調停の場合において、当事者間に廃除の合意が成立していたとしても、家庭裁判所は直ちに廃除の成立を認めず、職権で廃除事由の存在を調査し、その存在が認められないときは、合意を不相当として調停不成立とし、審判手続に移行させ、裁判所自らが審判によって、廃除を否定することとなります
廃除請求事件の係属中に被相続人が死亡して相続が開始したときは、家庭裁判所で遺産管理人を選任し、遺産管理人が廃除手続を受継することになります。

(2)遺言による廃除
被相続人は、遺言で推定相続人の廃除の意思を表示することができます
この場合、遺言執行者は、相続が開始してその遺言が効力を生じた後、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません
遺言による廃除をかうとする場合、家庭裁判所での廃除手続を実行してくれる遺言執行者が必要です。よって、廃除を求める遺言書には、誰を遺言執行者にするのかも定めておく必要があります
被相続人が遺言執行者を定めていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任することになります。

4.相続廃除の効果

①廃除の効果は、廃除を請求した被相続人に対する関係で廃除の対象となる相続人の相続権を剥奪することである
②廃除された者は被相続人に対する関係でのみ相続権を剥奪されるのみで、他の者との関係では相続権を否定されるものではない
廃除された者の子は代襲相続ができる
④廃除の効果は審判の確定又は調停の成立によって発生する。審判の申立人は、廃除について戸籍上の届出を行わなければならないが、届出は報告的な性格を有するもので、届出がなされなくとも廃除の効果に影響はない。
遺言による廃除の場合は、審判は相続開始後に行われるが、廃除の効力は相続開始時にさかのぼって発生する。廃除の審判確定前に相続が開始した場合も相続開始にさかのぼって廃除の効力が発生すると考えられている。
法定相続人の人数について、廃除された者は人数に含まれないが、廃除された者の子が代襲相続人となる場合は、人数に含める。つまり、相続人が死亡したときと同様である

5.相続排除の取り消し

被相続人は、何時でも廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます遺言でも廃除の取消を請求することができ遺言による場合には、遺言執行者が 家庭裁判所に廃除取消の請求をしなければならない
廃除の取消がなされると、廃除の効果は相続開始時にさかのぼって消滅し、相続権が回復します

参考【相続欠格】

相続欠格とは、自分が相続上で有利な立場を得るために、以下のような違法行為をした相続人は、法律によって相続権を剥奪される制度です。

① 被相続人や先・同順位相続人を殺したり、殺そうとしたために刑に処せられた者。
② 被相続人が殺されたことを知りながら告訴・告発をしんかった者
③ 遺言の妨害や詐欺・脅迫による遺言の作成、取り消し、変更をさせた者
④ 遺言書を偽造・破棄・隠匿した者

まとめ

弁護士や司法書士の先生に聞くと、相続廃除の申立で「被相続人の相続人に対する単なる憎しみや恨みの感情からの申立」によるものが多いらしく、裁判所は認めないようです。「自分が死んだ後、みんなで仲良く協議して分けてくれ。」ということが出来れば一番ですがなかなか難しいのが現実です。やはり、“目の黒いうち”に自らの責任と念(おも)いで対策しておくことが最善の方法と強く思います。

 

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

オフィスSANOは、相続財産(金融資産 & 不動産)の問題はもちろんのこと、不動産問題について『知っていると得すること』・『知らないと損すること』に重点をおいて情報を発信してまいります。
どうしたらよいか分からない時は、不動産問題解決ナビゲータ オフィスSANOまでお気軽にご相談ください。