法律や税金に関する用語は、独特の言葉となっています。今回は、「小規模宅地等の特例」についての内容です。対象となる宅地は、4種類あるのですが、「特定事業用宅等」と「貸付事業用宅地等」の区別で間違って認識されている方が多かったので、そこだけをポイントに書いてみました。実はお恥ずかしい話ですが、私も間違って認識していた一人です。

目次

1.「小規模宅地等の特例」とは
2.「小規模宅地等の特例」を適用できる宅地の種類
3.立体駐車場施設の敷地として使用されている宅地等

1.「小規模宅地等の特例」とは

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等(注1)の事業の用に供されていた宅地等(注2)又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の要件を満たす場合には、50%又は80%まで相続税の課税価格を減額されます。この相続税の課税価格の計算の特例を「小規模宅地等の特例」といいます

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません

(注1) 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。
(注2) 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます。

2.「小規模宅地等の特例」を適用できる宅地の種類

特例を適用できる宅地には、下記の4種類があります。
① 特定居住用宅地等 ② 特定事業用宅地等 ③ 特定同族会社事業用宅地等 ④ 貸付事業用宅地等 の4種類です。各宅地に対する評価減の対象となる限度面積と減額面積は以下のとおりです。

3.立体駐車場施設の敷地として使用されている宅地等

数十台収容可能な立体駐車場のような事業的規模で経営される立体駐車場施設の敷地として使用されている宅地等は、貸付事業用宅地として、小規模宅地等の対象となります。
小規模宅地等の特例制度では、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業の用に供されている宅地等は、その規模、設備の状況及び経営形態等を問わず、すべて「貸付事業用宅地等」として,50%の減額割合の適用対象となります。そのため、たとえ事業的規模で経営される立体駐車場施設の敷地として使用されている宅地等であっても、特定事業用宅地等として80%の減額割合の適用対象とはならない

[「国税庁HP/タックスアンサー」 参考]

まとめ

大規模な立体駐車場になると「特定事業用宅地」になると認識されている方が意外と多い。もし、「特定事業用宅地」と認識していた場合に「貸付事業用宅地」になると限度面積は半分に減額割合は約4割減になってしまいます。

本情報は、法律・税務・金融などの一般的な説明です。個別の具体的な判断や対策などは専門家(弁護士・税理士など)にご相談ください。

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