戦前から70年近く継続してきた借地関係だが、地主も借地人も代替わりしています。それぞれの立場で悩みがあります。例えば、底地所有者である地主は、①低い地代で固定資産税の負担が重い。②相続税が心配。そして、借地権を所有している建物所有者(=借地人)も建替する場合に、①地主の承諾が必要。など悩んでいる方が多い。ポイントをわかりやすくまとめてみました。

目 次

  1.借地と底地の交換とは…?

  2.底地と借地権の問題点


 1.借地と底地の交換とは…?

固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。同じ種類の固定資産の交換とは、例えば、土地と土地、建物と建物の交換のことです。この場合、借地権は土地と同じ種類に含まれます。
したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例を受けることができます。

【事例】 時価1億円、面積800平方メートル、借地権割合60%地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互いに更地とする場合

[「国税庁HP/タックスアンサー」 参考]

[ 底地と借地権の交換のメリット ]

底地・借地の関係を、底地と借地権の交換により解消しておくことで、地主・借地人双方にとって、物納・相続税の納税の為の現金化が容易になる。
①底地と借地権を等価交換し、土地を一定の割合で地主と借地人の間で分ける方法である。
底地(借地)の面積が大きく、建物が乗っていない土地の面積が広く、接道条件が良い場合などに採用される。

2.底地と借地権の問題点

①地主にとっては、借地権者に土地を貸すことで、自分の土地にいつの間にか権利がついてしまい、底地の相続税評価額は自用地価額の3~4割にもなり、相続税負担は大変重いものになる。
②借地権者にとっては、土地を借りて使用している分には特に問題はないが、契約更新時や建物の建て替えの場合、更新料又は承諾料等の負担が必要になる。
③借地権を単独で売ることは難しいし、地主同様相続が発生すれば権利が分散し、財産分けでもめることもある。

 

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