 下の図のような場合に、被相続人は相続開始直前においてB土地に居住していたことから小規模宅地等の特例の適用があるものと考えますが、私道であるA土地の共有持分についてもこの特例の対象になりますか?
なお、私道Aは、B、C及びD土地の所有者の共有であり、同人らの通行の用に供されていました。

[「国税庁HP/タックスアンサー」 参考]

被相続人の居住用宅地の土地を維持するために、必要な私道があり、その私道は近隣の土地所有者との共有である場合、その私道の土地の共有部分について、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の対象となる。

【共有され通行の用に供されている私道】

当該の私道が、土地の所有者の共有であり、共有者らの通行の用に供されていた場合。当該私道土地は、居住用宅地等の維持・効用を果たすために必要不可欠なものなので、この土地の共有持分についても、その他一定の要件を満たす場合には、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の対象となる。

 

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