不動産取引は、わかりにくく面倒な手続きが多くあります。今までの取引で「えっ!そうだったのか。」「知っていると得する!」「知っていないと損する!」など実際に体験したことをわかりやすく要点をまとめてみました。お恥ずかしい話ですが、いかに勘違いや思い込みが意外と多いことに気づきました。そんな“気づき”の情報が、少しでもお役に立つこと出来たら幸いです。

目 次

  1.相続放棄と手続き

  2.相続放棄と遺贈

  3.相続放棄した者でも受け取れるもの

  4.相続放棄したら使えなくなるもの


1.相続放棄と手続き

  •  相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しないこと。
  •  相続放棄の手続きをする場合は、相続人が相続があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄したい旨を家庭裁判所に申し出ることによって手続きができる。
    ただし、申し出がない場合には「単純承認(=すべての財産と債務を承継すること)がなされたと見なされてしまう。
    注意しなければならないのは、い
    ったん相続放棄した場合、たとえ3ヶ月以内であっても、一定の事由がある場合以外は撤回不可なので、被相続人の遺産をよく調べてから放棄することが必要。

2.相続放棄と遺贈
相続人が相続を放棄しても、遺贈は受けられる。逆に遺贈を放棄しても、相続権を失うわけではない。遺贈を受けた相続人が相続財産と関わりを絶つためには、遺贈の放棄の他、相続放棄も行わなければならない 

相続放棄した者でも受け取れるもの

  •  生命保険金・死亡退職金
    死亡保険金・死亡退職金及び生命保険契約に関する権利等のみなし相続財産については、被相続人の本来(民法上)の財産ではなく、受取人(又は契約者)固有の財産なので相続放棄した人でも、死亡保険金等を受取ることができる

 

  •  遺族基礎年金
    遺族基礎年金の受給要件は、被相続人により生計を維持されていたその人の子(18歳到達年度の末日迄の間にあるか又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある子)又は子のあ    る配偶者に支給される。よって、当該相続人等が相続を放棄しても、遺族年金等を受給することができる

 

  •  配偶者の税額軽減規定の適用
     配偶者が相続放棄した場合、配偶者の税額軽減の規定の適用は受けることができる

4.相続放棄したら使えなくなるもの
相続放棄をした配偶者あるいは相続放棄した者が受け取った生命保険(死亡保険金)等は、(保険金の非課税金額の規定)の適用を受けることができない。

 

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